拘束のまま取り調べ・起訴・裁判…韓国の現職大統領、長期収監の可能性 #専門家のまとめ

ソウル西部地裁は19日、内乱を首謀した疑い逮捕された尹錫悦(ユン・ソンニョル)韓国大統領の拘束継続を認める令状(拘束令状)を発付した。現職大統領が拘束状態で捜査を受けるのは憲政史上初めて。高位公職者犯罪捜査庁(公捜庁)は、尹大統領による「非常戒厳」宣布後の国民向け談話や自筆の手紙、取り調べ拒否、憲法裁判所の弾劾審判への欠席などを理由に「典型的な確信犯」「再犯の危険性がある」と断じ、長期間にわたる拘束の必要性を主張し、それが認められた。
ココがポイント
高官犯罪捜査庁(高捜庁)は17日に尹氏を引き続き拘束するための令状をソウル西部地裁に請求した出典:毎日新聞 2025/1/17(金)
尹氏は戒厳宣布は大統領の統治行為で内乱罪に当たらないとの主張を展開したもようだ出典:産経新聞 2025/1/18(土)
尹大統領側が提起した逮捕状異議申請や逮捕適否審理がすべて棄却された出典:中央日報日本語版 2025/1/18(土)
尹錫悦大統領の拘束継続を認める令状を発付した出典:毎日新聞 2025/1/19(日)
エキスパートの補足・見解
韓国の刑事手続きでは「逮捕」と「拘束」では重みが異なる。両者とも自由が制限される点は共通しているが、逮捕は一時的な留置であり、尹大統領は逮捕後、ソウル拘置所の「仕切りのあるトイレ、テレビ、マットレス、布団などの備わった待機室」に滞在してきた。
だが拘束になると、精密身体検査を受け、囚人服姿で収容番号のプレートを持った顔写真を撮られ、指紋も採取される。未決収容者が滞在する収容棟に移り、拘置所の規則に従うことになる。
最大20日の拘束となり、起訴されれば、拘束されたまま裁判が進むことになる。1審で実刑が言い渡されるとそのまま刑務所で服役するという流れになる。
拘束令状が却下されていれば即時釈放され、官邸に戻って在宅のまま捜査を受けることなっていた。
こうした「天と地」の違いがあるため、18日の拘束令状実質審査は極めて重要なプロセスで、尹大統領本人が出席して自身の逮捕・拘束が不当であることを強調した。ただ、尹大統領は逮捕適否審査を申請するなど司法の判断を繰り返し問題視し、それらが司法当局によってことごとく退けられてきた。こうした姿勢が今回の拘束令状審査での判断に影響を与えた可能性がある。












