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自己所有権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

自己所有権(じこしょゆうけん、self-ownership)は、人は誰でも自分自身のに対して所有権支配権を持つという考えであり、人が自分自身の体やそれに付随する能力に対して持つ排他的権利。人身所有権(じんしんしょゆうけん)ともいう[1]

概要

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他者ではなく本人だけが本人自身の体に所有権を持ち、他者はそれに干渉してはならないというのが自己所有権の概念である。ジョン・ロックの『統治二論』に遡る概念であり、その体系によると、個人の消極的自由は自己所有権の一部として強力に保護される。自己所有権の不可侵性は、労働所有論の基礎となっている[1]

自己所有権思想はまた、リバタリアニズムの基盤となっている[2]

参考文献

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  1. 1 2 山根崇邦「知的財産権の正当化根拠論の現代的意義(3)」『知的財産法政策学研究』第31巻、北海道大学大学院法学研究科21世紀COEプログラム、2010年10月、126-127頁、CRID 1970023484811439326ISSN 1880-2982
  2. 『岩波講座 憲法1 立憲主義の哲学的問題地平』岩波書店、2007年4月20日。ISBN 978-4000107358