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少年犯罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

少年犯罪とは、少年(18歳未満ないし21歳未満とする国が多い)が犯した犯罪

海外の少年法

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アメリカ合衆国

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アメリカでは酒、タバコが合法となる年齢は全ての州で21歳であるが、少年事件に対する刑事手続きは州ごとに異なる[1]

少年裁判所が扱う事件の対象年齢は18歳未満と21歳未満の州がある。重大犯罪については、少年裁判所の管轄から外して刑事裁判所の専属管轄とする州や少年裁判所から刑事裁判所への移送を定めている州もある[1]。20歳の人の脳は成人より少年の方が可能性が高いという研究結果が出たことにより、アメリカ心理学会は18歳未満だけでなく、18-20歳(late adolescent)に対しても全米で死刑を禁止すべきと主張しているが、アメリカ法ではまだそのような法改正には至っていない。

少年年齢が21歳未満の州の少年司法制度を説明する。マサチューセッツ州やハワイ州では少年法により犯行時21歳未満の場合、仮釈放なしの終身刑が科されることはない。これらの州では仮釈放なしの終身刑が相当な場合、仮釈放ありの終身刑が言い渡される。また、ミシガン州、ワシントン州、コネティカット州では21歳未満に対して年齢を考慮せずに自動的に仮釈放なしの終身刑を科すことを禁止している。アラバマ州、フロリダ州、ミシシッピ州では犯行時21歳未満の場合、重大犯罪(被害者が死亡している事件は除く)でも少年として扱われれば、アラバマ州の場合は3年、フロリダ州とミシシッピ州では6年の拘禁に制限される。この場合、拘禁刑の他に保護観察も付けられることが多い。バージニア州では、過去に重罪の非行歴がなく、犯行時21歳未満で少年として扱われた場合、4年を超えない範囲で不定期刑が言い渡される。

イギリス

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イギリスの少年法は18歳未満を少年、18歳以上21歳未満を青年と区分し、21歳以上の成人とは異なる扱いをする。成人と少年の中間である青年層が存在する。

イギリスでは18歳未満には終身刑が科されず、終身刑が相当な場合は、最低10年の拘禁刑のような不定期刑が言い渡される。少年、青年は、裁判までの未決拘禁や有罪判決確定後の刑の執行において21歳の誕生日の前日まで青少年更生施設に拘禁され、教育的処遇が行われる。青年(18-20歳)は少年と異なり、終身刑が言い渡される可能性があるが、それは事案が例外的に重い場合に限られている。

青少年裁判手続の管轄は青少年裁判所であるが、非公開手続と両親などの出頭の特則があるほかは手続の流れは成人とほぼ同様である[1]

青少年裁判手続における処遇としては、無条件釈放、条件付釈放、及び社会内処遇などが定められている[1]

フランス

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フランスでは被疑者が18歳未満であるときは、少年係判事、少年裁判所及び少年重罪院のいずれかの管轄となる[2]

少年係判事は少年の軽罪、第5級違警罪の予審及び審判を管轄する[2]。少年係判事が単独で判決を行う場合には非公開とされ、教育的又は監護的措置のみ言い渡すことができ、保護施設等への収容を決定することはできない[2]

少年裁判所は少年の軽罪、第5級違警罪、16歳未満の少年の重罪にあたる事件を管轄する[2]。少年係判事及び参審員2名の合議による[2]。13歳以上の少年に対しては刑事処分を選択できる[2]

少年重罪院は16歳以上18歳未満の重罪にあたる事件を管轄する[2]。職業裁判官3名(うち少年係判事2名)及び陪審員9名の合議による[2]

ドイツ

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ドイツでは少年裁判所法が制定されており、行為時を基準に14歳以上18歳未満の少年(Jugendlicher)と18歳以上21歳未満の年長少年(Heranwachsender)には少年裁判所法が適用される[2]

非行少年(14歳以上21歳未満の少年・年長少年)に対しては様々な機関を通じて手続きが行われる。重大犯罪の場合、少年裁判所の大法廷で少年審判が行われるが、その前に調査や精神鑑定を含む少年鑑定が少年鑑別所で実施されることが多い。少年審判補助機関は少年が事件を起こした背景や動機を調査し、少年裁判所と連携してどのような処分を科すべきかについての提案を行う。処分には教育処分や懲戒処分があるが、それでは不十分な場合、少年刑が科せられ、少年刑務所に収容されることになる。少年刑においては、少年法106条に、年長少年(18-20歳)に対して終身刑をもって処断すべき場合であっても懲役15年の有期刑に緩和できるという規定がある。18歳未満は実名報道されないが、事件時18-20歳の者は、事件が重大で社会に与えた影響が大きい事件については、年長少年として実名報道される可能性があります。

オーストリア

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オーストリアの少年法は、18歳未満の者を少年、18歳以上21歳未満の者を特定少年としている。事件当時21歳未満の場合、全ての事件が検察によって少年裁判所に送致されて審理が行われる。21歳未満の少年はいかに重い罪を犯しても終身刑が科されることはない。18歳未満の最高刑は10年、特定少年に対する最高刑は20年である。オーストリア少年法は、18歳から20歳の者も重要な成長段階にあり、まだ大人にはなっていないのだから、大人の犯罪者と同等に置かれてはならないのであるという思想が反映されたものである。

スウェーデン

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スウェーデンでは21歳未満の少年には、非行少年として少年法が適用される。少年(21歳未満)による犯罪は非行とみなされ、非行少年に対しては矯正可能性を重視し、更生や教育が目的である。少年法では「罪を犯す時21歳に満たない者に対しては終身刑をもって処断すべき時は懲役20年を科す」と規定されている。このようにヨーロッパでは21歳になる前の犯罪に対して終身刑を科すことができない国も少なくない。西欧の国の中で法律上は、21歳未満であっても18歳以上であれば終身刑を科すことができるとされる国でも、実際にこれらの年齢層に対して終身刑が言い渡されることは稀で、被告人が犯行当時18-20歳であったことは終身刑の選択において重要な考慮要素とされている。

ロシア連邦

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2001年には、少年裁判所の創設を目的としたパイロットプロジェクト「少年司法の実施の支援」[3]がロストフ地域で開始された。

2003年、ロストフ地方裁判所では、未成年者の破毀院を考慮した刑事事件の司法コレギウムに、少年事件の特別司法構成が形成された。[4]

2004年3月、ロシアで最初の少年裁判所がタガンログに開設されました。 本質的に、アイデアは別の建物にある未成年者のための特別裁判官の割り当てに限定されていました。 法廷の仕事の特徴は、法廷審問への参加への子供たちの積極的な関与でした。

2010年7月の初めに、ロシアの一般管轄裁判所における未成年者の事件に関する以下の10の専門司法委員会[5]

ロストフ州:タガンログ市裁判所(2004年)、シャクチンスキー市裁判所(2005年)、エゴルリク地方裁判所(2006年)、アゾフ市裁判所(2010年) イルクーツク地方:アンガルスク市裁判所(2006年) ハカシア共和国:アバカン市裁判所(2006年) カムチャツカ半島:ペトロパブロフスク-カムチャツカ市裁判所 リペツク地方:エレツキー地方裁判所(2008年) ブリャンスク地方:ブリャンスク市のヴォルダルスキー地方裁判所とベジツキー地方裁判所、ドゥブロフスキー地方裁判所。

2012年、記者へのインタビューで、連邦院のワレンチナ・マトビエンコ議長は、ロシアでの少年裁判所の創設に反対し、次のように述べた。

私は、私たちの国の伝統に基づいて、ロシアに少年司法を導入することに断固として反対しています...もちろん、司法は子供たちに優しいはずです。 しかし、これは少年裁判所が創設されるべきだという意味ではありません。 私はそのような決定をすることに反対しています。

日本の現状

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日本における少年刑法犯の検挙人員の推移 (総数、運転致死傷、窃盗、横領、傷害、暴行)[6][7][8][9]
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日本における少年刑法犯の主要罪名別検挙人の推移 (殺人)[7][9][8]
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日本における少年刑法犯の主要罪名別検挙人の推移 (強盗)[7][9][8]

窃盗横領1980年代まで増加し、その後は2021年まで減少している。実際の横領は、「ほぼ100%遺失物等横領であり、その大半は放置自転車の乗り逃げ」(平成9年版 犯罪白書、p.118[10])だという。

2025年特殊詐欺で検挙される少年が463人おり、2016年~2025年の間で最も少なった2016年(360人)と比べて、約1.29倍と増加している[6]

2025年9月に警察庁発表の"令和6年中における少年の補導及び保護の概況"と2026年2月発表の"令和7年における少年非行、児童虐待及び子供の性被害の状況"によれば、刑法犯(交通事故、道路交通法除く)少年(14~19歳)人口比の数字が2010年~2021年の間は12年連続で減少しており、2021年の人口比は1,000人当たり2.2人であり、1949年以降最小であった。但し、2022年以降は、2019年コロナウイルス感染症対策の行動制限緩和により外出する人が増加し、人と出会う機会が増えたことをきっかけに増加傾向に転じ、2025年は3.8人となった[7][6]

また、14歳未満と過失運転致死傷等(2002年以降は危険運転致死傷含む)を含んだ場合の人口比は2021年で1,000人当たり1.5人となり1946年以後最少となっている。但し、2022年以降は図化傾向に転じ、2024年は2.0人となっている。そして、戦前1936年まで遡った場合1937年の1.4人が最少であり、2024年は1936年以後で統計でデータがない年を除いて12番目に低い値となる[7][8][9]

1997年以降の過熱報道の影響

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1980年代のニューアカデミズムの勢いに乗っておたく批判や消費社会世代批判などの若者に批判的な言説が流行してきており、1990年代になると若者をダシにして社会を語る「俗流若者論」が流行、若者の異常性がことさら強調される風潮ができていた[11]

そんな中、1997年に神戸連続児童殺傷事件(酒鬼薔薇聖斗事件)が発生する。これ以降の少年犯罪過熱報道の影響により、「少年犯罪は増えて凶悪化している」「現代の少年はキレやすく、ちょっとしたことに我慢ができず、重大事件を起こす」「欧米のようにVチップを導入しテレビ番組を規制すべき」などとして、少年犯罪の増加・凶悪化がマスコミ等において主張されたことがある[12][13][14]。しかし実際には「少年犯罪が増加、凶悪化しているとは一概に言えない」ことは碓井真史新潟青陵大学教授)らから指摘されていた[15]

『Q&A犯罪白書入門'98』(1998年、法務省法務総合研究所刑事政策研究会)においても、「長期間にわたっておおむね減少ないし横ばいの傾向が続いており、近年の数値も、ピーク時と比較すれば低い水準にあると言えます。」としている。また、「昭和30年代後半以降の増加は、交通関係業過によるところが大きい」という(平成9年版 犯罪白書、p. 113[10])。

また、「殺人等の凶悪な犯罪を犯した少年の予後(再犯率など)」は、「凶悪事犯で保護処分になった者の予後は、その他のものと比較して概して悪くないといえます」としている(前掲『Q&A犯罪白書入門'98』のQ52)。また、保護処分ではないが、凶悪犯罪を犯した少年院出院者の再犯率は窃盗及び粗暴犯罪を犯した少年院出院者より刑事処分を受けた者の割合は低く、実刑になった者の割合も顕著に低い。また、凶悪犯罪を犯した少年院出院者が再び凶悪犯罪を犯した者の割合は、約2.3%(87人中2人)であった[16]

刑法犯検挙は、1998年時点では人数、比率ともに減少傾向で[17]、殺人、放火、強姦などが特に減少しているが、「1995年(平成7年)になって傷害致死や強盗傷人の非行が目立っている。」という[18]

賠償の停滞

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少年犯罪被害当事者の会が2023年に公表したアンケート調査によれば、加害者側からの賠償が請求額の2割以下しかないとする回答が半数に達しており、少年院での更なる矯正教育や被害者支援の拡充などが求められている[19]

有名な少年犯罪

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1940年代

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1950年代

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1960年代

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1970年代

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1980年代

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1990年代

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2000年代

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2010年代

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2020年代

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少年犯罪者の個人情報

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日本では少年法第61条により、家庭裁判所の審判に付された少年または少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事または写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならないとされている。

少年犯罪を扱った作品(漫画・映画・ドラマ・アニメ・etc)

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  • 家栽の人』 - 毛利甚八作・魚戸おさむ画の青年漫画。各種少年犯罪および家庭裁判所での少年審判を題材とした漫画およびそれを原作にしたテレビドラマ
  • 青の時代』 - TBS系で1998年7月期に放送された、堂本剛主演のテレビドラマ。犯罪を犯した一人の少年と二重人格を持つ弁護士との葛藤を描いた。
  • 少年たち』 - NHKで放送されたテレビドラマ。上川隆也演じる家庭裁判所の調査官と犯罪を犯した少年たちの触れ合いを描いた。
  • ゲド戦記』 - スタジオジブリ の作品。監督・宮崎吾朗 主人公アレンが、冒頭、父親を殺す所から始まり、ゲドと出会い、最後に立ち直ったと目される描写から、少年擁護と少年の内面と自立の観点から描いた作品として捉えられ、各方面、各所で注目されている。だが、その描かれ方やクオリティ、また原作との齟齬(そご)を問題視する声もあり、賛否両論。
  • ほぼ同時期に同テーマを少年法の是非を問題提起する観点から描いた 『太陽の傷』 監督・三池崇史、主演・哀川翔も公開される。
  • シバトラ』- 外見は中学生にしか見えない青年「柴田竹虎」が、少年犯罪の担当刑事として本気で更生に取り組む作品。
  • 黒武洋の『そして粛清の扉を』。暴走族ストリート・ギャングストーカー通り魔など犯罪者ばかり29人の生徒が集まったある高校の一クラスを、少年犯罪によって娘を失った女教師が卒業式間際に占拠、次々と抹殺してゆく内容。
  • TEAM』 - フジテレビ系列テレビドラマ。加害少年性善説に立つ文部省キャリア官僚と加害少年性悪説に立つ警視庁たたき上げ刑事がコンビを組んでお互いに意見をぶつけ合い、少年事件の真相を探っていく内容。
  • アイシテル〜海容〜』 - 伊藤実の漫画。小学5年生の少年が小学2年生の少年を殺害し、加害者家族と被害者家族の葛藤を描いた。2009年に日本テレビ系列でテレビドラマになった。
  • 2008年新春には山口県で実際に起きた光市母子殺害事件を題材にした映画『天国からのラブレター』が公開された。事件被害者と被害者遺族の書簡を集めた同名書籍を元に製作した作品である。被害者遺族である本村洋の事件後の活動は今後の少年法の論議やあり方などに一石を投じ、影響を与えている。
  • 告白 (湊かなえ)』 - 二人の中学一年生が4歳の女児を殺害し、加害者二人が犯行に行き着くまでの過程と、被害者の母親である女教師が彼らに復讐を執行する様子を、被害者の母親の女教師、加害者の同級生、加害者の母親、加害者二人の独白という形で綴っていく作品。中島哲也監督で実写映画化された。
  • スクラップ・ティーチャー〜教師再生〜』 -中学生が『万引き』、『不良』グループ、『裏サイト』、『暴走族』があった。
  • 明日の光をつかめ』 -東海テレビ(フジテレビ系列)で2010年2011年2013年の夏休み期間に放送された昼ドラのシリーズ作品である。いじめ児童虐待児童性的虐待)・犯罪少年犯罪)をテーマとして扱っている。たんぽぽ農場主催者・北山修治は通り魔の少年に、妻と息子を殺害された経験から、多くの少年少女を農業を通して社会復帰をサポートしていく、という物語である。
  • 誰も守ってくれない』 -ごく平凡な4人家族の少年が、小学生姉妹殺人事件の容疑者として逮捕される。世間からの激しいバッシングに晒される容疑者の妹をただ一人で守ろうとする刑事・勝浦の苦闘を描いた作品。第32回モントリオール世界映画祭にて最優秀脚本賞受賞。

上記以外にもその問題点から小説・映画・ドラマ・漫画を問わず、頻繁に題材にされている。

脚注

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  1. 1 2 3 4 諸外国の司法制度概要 1”. 首相官邸. 2017年9月9日閲覧。
  2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 諸外国の司法制度概要 2”. 首相官邸. 2017年9月9日閲覧。
  3. Всероссийский информационный портал «Ювенальная юстиция в России»
  4. Маточкина М.С. Ювенальные суды в современной России: концепция и практика // Научный вестник Омской академии МВД России, № 4, 2008, С. 54-60.
  5. Ювенальная юстиция в регионах // Пресс-служба Общественной палаты РФ, 02.07.2010
  6. 1 2 3 警察庁庁生活安全局少年課 (2026年2月28日). 令和7年における少年非行、児童虐待及び子供の性被害の状況 第1 少年非行 1 刑法犯少年(1,2,4ページ、PDF7,8,10ページ) (PDF) (Report). 2026年2月28日閲覧.
  7. 1 2 3 4 5 警察庁庁生活安全局少年課 (2025). 令和6年中における少年の補導及び保護の概況 統計資料 (PDF) (Report). pp. 79–80. 2026年2月28日閲覧.
  8. 1 2 3 4 法務省 (2025年12月19日). 令和7年版犯罪白書第 第3編 少年非行の動向と非行少年の処遇 第1章 少年非行の動向 第1節 少年による刑法犯 3 罪名別動向 CD-ROM資料3-3 (Excel) (Report). 2026年2月28日閲覧.
  9. 1 2 3 4 法務省 (1947). 昭和22年度刑事警察統計書 第二 靑少年犯罪者調 (Report). 2020年8月8日閲覧.
  10. 1 2 法務省 (1997). 平成9年版犯罪白書 第1編 憲法施行50年の犯罪動向  第5章 少年非行の動向 第1節 概説 1 少年刑法犯の動向 (Report). 2019年3月20日閲覧.
  11. なぜ大人たちは「若者」を語りたがるのか? 幻想、暴論、狭い正義…(後藤 和智) | 現代ビジネス | 講談社(1/3)
  12. 日下珠美 (2006年). 少年犯罪は凶悪化したか?”. 東京大学大学院教育学研究科市川研究室. 2021年8月5日閲覧。
  13. 少年犯罪は「凶悪化」も「増加」もしてない!? マスメディアが決して報じないこと(牧野 智和) | 現代ビジネス | 講談社(1/4)
  14. 小川さち子 「子どもに及ぼすテレビの影響」をめぐる各国の動向 - NHK
  15. 少年犯罪は増加、凶悪化?(犯罪白書を読んで)
  16. 法務省 (2011). 平成23年版犯罪白書第 第7編 少年・若年犯罪者の実態と再犯防止 第3章 少年院出院者の犯罪 第3節 少年院出院後の犯罪状況の分析 2 少年時の非行内容による分析 (1)概況 7-3-3-2-1表 非行群別刑事処分状況等 (Report). 2019年3月20日閲覧.
  17. 守屋克彦『現代の非行と少年審判』1998年、5頁。
  18. 守屋克彦『現代の非行と少年審判』1998年、6頁。
  19. INC, SANKEI DIGITAL (2023年3月28日). 【再考・犯罪被害者】加害少年、滞る賠償支払い 「請求額の2割以下」が半数”. 産経ニュース. 2023年3月29日閲覧。

関連項目

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関連文献

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外部リンク

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